老後の資金と相続を考える(個人年金)
個人年金保険と税金(税金を払うケース)
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ここでは、個人年金にまつわる税金を払うケースをしています。税金を払うという事は、個人年金を貰う時の話になります。個人年金でもどのような税金が課税されるかにより、実際に支払う事になり金額に違いが出てきます。ここでは、色々な形式を説明していますので、あなたの個人年金の場合を当てはめて確認してみると良いでしょう。
また、個人年金の見直し中、比較中のように加入する前の人は、どのような形式で個人年金に加入するのが一番特が出来るのかを確認しておく事をオススメします。
【個人年金保険にまつわるお金の動き】
・あなたが生命保険会社に保険料を支払うお金の動き
→ 税金が戻るケース
・あなたが生命保険会社から保険金を貰うお金の動き
→ 税金を払うケース
の2つになります。
ここでは、「税金を払うケース」について説明します。
【税金を払うケース】
あなたが生命保険会社から個人年金保険金を受け取る事により、税金が掛かる事があります。税金が掛かる場合は、確定申告をして税金を納めなければいけません。
個人年金保険を受け取る場合には、個人年金をかけた本人が受け取る場合には雑所得がかかります。個人年金をかけた人と違う人が受け取る場合は、贈与税と雑所得が二重にかかります。
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(*2)妻が自分で保険料を払っている
(*3)夫が妻の分の保険料を払っている
【雑所得の場合】
雑所得の場合は、今までに収めた保険料を必要経費としてあつかえます。
この為、保険金より、今までに支払った保険料を差し引く事ができる為、税金は少なめになります。
【非課税・控除の種類】
・今までに支払った保険料を差し引ける
・確定申告の基礎控除(38万円)
雑所得の計算式
@ 年間の年金額×支払った保険料の総額/見込みの年金受取総額=必要経費
A 年金として受け取った年間合計額−必要経費=課税対象額
B {課税対象額−確定申告の基礎控除(38万円)]×所得税の利率(10%)
×定率減税分(0.8)=所得税
【計算例】
【条件】
・死亡保険金が3000万円
・死亡保証金を年金形式で10年間受け取る
・毎年、受け取る年金額は、300万円
・保険料の支払い総額は、300万円
・他に所得が無い事とする
@ 年間の年金額(300万円)
×支払った保険料の総額(300万円)/見込みの年金受取総額(3000万円)
=必要経費(30万円)
A 年金として受け取った年間合計額(300万円)−必要経費(30万円)
=課税対象額(270万円)
B {課税対象額(270万円)−確定申告の基礎控除(38万円)]
×所得税の利率(10%)×定率減税分(0.8)
=所得税(185600円)
⇒ この為、所得税は、185600円になります。
【贈与税の場合】
贈与税は、相続税、一時所得、雑所得に比べると控除される金額が少ないです。
また、税額も高いので注意が必要です。
【非課税・控除の種類】
・贈与税の基礎控除(110万円)
・基礎控除後の課税対象価格により税率・控除額が変わる(下記一覧を参照)
相続税の計算式
@ 保険金+配当金−贈与税の基礎控除額(110万円)=課税対象額
A 課税対象額×税率−控除額=贈与税額
【計算例】
【条件】
・契約者は、夫
・被保険者は、妻
・死亡保険金が2500万円
・配当金は、100万円
・死亡保険金を子供が受け取る
@ 保険金(2500万円)+配当金(100万円)−贈与税の基礎控除額(110万円)
=課税対象額(2490万円)
A 課税対象額(2490万円)×税率(50%)−控除額(225万円)=贈与税額(1020万円)
⇒ この為、贈与税は、1020万円円になります。
上記式Aの「税率」、「控除額」は、下記の贈与税の連算表を参照
課税対象額が2490万円である為、基礎控除後の課税価格 が1000万円超にあたる。
この為、税率=50%、控除額=225万円となる。
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2006年09月13日 21:36