幼少な子供の場合は保険でなく公的保障を利用
未熟児の場合
子供が未熟児として産まれてきて、養育が必要であると医師に認められ、一定の条件に合致した場合には、家庭の所得金額の高い低い等の所得制限もありますが、申請する事で、比較的少ない自己負担額で医療が受けられる事が可能になります。
もしもの時は、とりあえず申請をしてみる事をオススメします。また、市区町村が窓口になっていますので、窓口に行って相談をしてみるのも良いでしょう。ここで説明している内容があなたにとって、少しでもお役に立てると嬉しく思います。
*住んでいる地域により違いがありますので、市区町村役場などで確認しましょう。
【未熟児の場合】
子供が書きの条件に該当する未熟児で産まれた場合には、自己負担が軽減される医療費給付制度があります。
【支給条件】
下記の条件に該当する場合で、乳児が入院して養育を受ける必要があると医師が認めた場合です。
・2000グラム以下で生まれてきた乳児
・2000グラム超である場合でも生活力がとくに弱いと判断され、
一定の症状を示している乳児
【申請条件】
下記の書類を用意して、市区町村役場に申請します。
申請が認められると医療券が貰えますので、医療券を診察のさいに提示します。
・必要書類
・養育医療給付申請書
・医師の養育医療意見書
・世帯調査書
・納税証明書
【自己負担額】
上記のような乳児の場合は、毎月、下記の金額を自己負担すると医療が受けられます。
・収入による条件(自己負担額)
生活保護を受けている被保護世帯(0円)
市区町村民税の非課税世帯(0円)
市区町村民税の均等割のみの課税世帯(2200円)
市区町村民税の所得割課税のある世帯(2400円)
前年の所得税額による条件(自己負担額)
4800円以下(3700円)
16800円以下(4900円)
3万円以下(7600円)
40200万円以下(9900円)
8万円以下(12400円)
12万円以下(15700円)
14万円以下(17800円)
28万円以下(27800円)
50万円以下(39400円)
80万円以下(52000円)
116万円以下(65800円)
165万円以下(81600円)
226万円以下(98600円)
300万円以下(117600円)
396万円以下(133900円)
396万円超(143100円)
*注意
・これらの制度があなたがお住まいの市区町村にあるかは、もよりの市区町村にて確認してください。
・すべての市区町村にこのような制度がある訳ではありません。
・金額も市区町村により違う場合があります。
・それぞれの制度の名称も市区町村により違いがあります。
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2006年08月16日 01:50