生命保険の基礎
生命保険の契約形態
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ここでは、契約形態について説明する事により、「自分のため」、「他人のため」などに加入する点について説明し、契約者・被保険者・受取人の設定の仕方により税金が変わってくる事について説明しています。
実際に、見直しや比較を行ない、加入する時に契約者・被保険者・受取人に誰を設定するかをしっかりと考えておく事は、あまり知られていませんが税金の面から考えると大切な事柄になります。
【生命保険の契約形態】
生命保険に加入する場合には、契約者・被保険者・受取人をそれぞれ、同じ人であったり、違う人を指定します。この生命保険の契約者・被保険者・受取人に誰を指定するかによって生命保険の契約を分類する事が出来ます。
この分類とは、
・自分のための生命保険
・他人のための生命保険
というふうになります。
「自分のための生命保険」には、もし、病気やケガで入院した時の為の医療保険があげられます。これは、自分が病気やケガをした場合に備えて加入している生命保険である為、「自分のための生命保険」と言えます。
「他人のための生命保険」には、もし、自分が死亡した場合に備える死亡保険があげられます。これは、自分に何か予期せぬ事があり、死亡した場合に残された配偶者や子供などの遺族の今後の生活費や教育費などのために加入する生命保険です。このように自分のためではなく、自分以外の配偶者や子供などのために加入していますので、「他人のための生命保険」と言えます。
このように、「自分のための生命保険」か「他人のための生命保険」であるかによって起こりうる問題点は、死亡保険金や解約返戻金、満期保険金などを受け取る時に税金面が問題になります。
医療保険の入院給付金や手術給付金などのように病気やケガなどの治療に使う保険で貰う事ができる給付金については、税金は課税されません。
【契約者・被保険者・受取人による税金】
契約者・被保険者・受取人を誰に設定するかによって、保険金を受け取る時の税金が変わります。着目するのは、契約者と受取人になります。つまり、保険料を誰が支払って、誰が受け取るかという点が問題になります。
自分で保険料を支払った生命保険の保険金を自分で受け取る場合には、一時所得や雑所得になります。
自分で保険料を支払った生命保険の保険金を自分以外の人が受け取る場合には、相続税か贈与税になります。相続税と贈与税の違いは、保険料を支払った人が死亡している場合には、相続税になり、保険料を支払っている人が生きている場合には、贈与税になります。
このどの税金が適用されるかにより、生命保険の保険金を受け取った場合に課税される税率が違ってきます。
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2006年10月20日 18:01