生命保険と税金
税金が戻るケース(生命保険料控除)
ここでは、税金が戻ってくるケースとして「生命保険料控除」について見ていきます。
ここで説明している内容は、会社員の人は、毎年、年末に行なっている年末調整で行なっている内容になります。また、自営業者やフリーの人の場合には、毎年、確定申告で行なっている内容になります。
【生命保険料控除で税金が戻るケース】
税金が戻るケースである生命保険料控除について説明します。
【生命保険料控除とは?】
生命保険に加入する事により、毎年の所得から一定の金額が控除される事です。
但し、所得税、住民税が直接軽減されるのではなく、所得が軽減される事になります。
つまり、税額を控除されるのではなく、所得が控除されることになります。
もう少し、分かりやすく説明すると、
(*金額、税率等は適当です。また、生命保険料控除以外は考慮しません。)
年収500万円の人の場合で考えてみましょう。
税率は20%とします。
また、生命保険料控除は10万円有るとします。
この場合に
・生命保険料控除が無い人
生命保険料控除が無い人の場合には、
500万円の年収に20%の税金がかかります。
500万円 × 20% = 100万円
となりますので、100万円が税金となります。
・生命保険料控除が有る人
生命保険料控除が有る人の場合には、
500万円の年収に20%の税金がかかります。
しかし、この500万円に生命保険料控除額の10万円が差し引かれます。
(500万円 − 10万円) × 20% = 98万円
となりますので、98万円が税金となります。
このように、生命保険料控除が有る人の場合には、2万円の節税ができました。
また、所得税、住民税に関しても、
生命保険料控除が無い人:500万円
生命保険料控除が有る人:490万円
のように生命保険料控除額を差し引いた年収から
所得税、住民税が計算されます。
この為、所得税、住民税が安くなるという訳です。
【注意点】
生命保険料控除を受ける為には、毎年、生命保険会社から送られてくる「保険料の控除証明書」を提出しなければなりません。
会社員の場合
・年末調整時に「保険料の控除証明書」を提出しなければなりません。
・年の途中で会社を辞めて、再就職した場合は、年末調整がされてない
場合があります。 その場合は、「保険料の控除証明書」を付けて、
確定申告を行う必要があります。
自営業などの場合(会社員以外)
・「保険料の控除証明書」を付けて、確定申告を行う必要があります。
【控除を受けるとどうなるか?】
「年末調整」、「確定申告」を行い、生命保険の控除を受けることにより、所得税が安くなります。
また、所得税が安くなる事により、翌年の住民税も安くなります。
【控除額について】
生命保険料の控除額は、下記の計算で算出する事ができます。
生命保険料控除額は、一般の生命保険料が最高5万円と個人年金保険料が最高5万円
になり、合計で最高10万円が控除されます。
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年末調整や確定申告時に行う生命保険控除時に同時に申請する「損害保険料の控除」の計算式も載せておきます。
損害保険料の控除額は、長期損害保険料で最高1万5000円、短期損害保険料で最高3000円になり、合計で最高1万5000円まで控除されます。
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補足説明
「年間の支払保険料の合計」とは?
1月1日〜12月31日までに生命保険会社に支払った保険料のことで、
配当金を差し引いた実際に支払った保険料のことをさします。
生命保険の支払い方による控除対象期間
・一時払い : 保険料を支払った年のみが対象
・前納 : 払込期日の属する年度が対象
・半年払い : 払込期日の属する年度が対象
・年払 : 払込期日の属する年度が対象
長期損害保険と短期損害保険の違い
長期損害保険 : 契約期間が10年以上のもので満期払戻金があるもの
短期損害保険 : 長期損害保険に該当しないもの
では、次は、保険料を受け取った時の税金について詳しく説明していきます。
「保険金を貰った時の税金」へ
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2006年08月16日 01:59