生命保険と税金

生命保険と一時所得

ここでは、一時所得として税金が課税される場合について説明しています。一時所得として課税された場合でも、非課税になる部分や基礎控除があります。また、一時所得の税金の計算方法の説明から、実際にどのように計算するかの計算例も載せていますので参考にして頂ければと思います。


【一時所得の場合】

一時所得の場合は、控除される種類、払った保険料を受け取った保険金から差し引けます。この為、差し引ける金額が多くなるので、税金は少なめになります。


【一時所得になる生命保険の保険金】

  ・養老保険の満期保険金
  ・養老保険の5年超の一時払い
  ・養老保険の解約返戻金
  ・こども保険の満期保険金
  ・こども保険の祝い金
  ・こども保険の解約返戻金
  ・生存給付金
  ・確定型の個人年金を一括でもらった場合
  ・収入保障保険を一括でもらった場合
  ・契約者が家族などを被保険者として加入していた生命保険の死亡保険金


【非課税・控除の種類】


      ・今までに払い込んだ保険料の合計金額
      ・特別控除(50万円)
      ・所得が無い場合はの基礎控除(38万円)


    【一時所得の計算式】
    @ [保険金+配当金−払込保険料総額−特別控除額(50万円)]×1/2=課税対象額


    【計算例】

    【条件】

      ・養老保険の満期時の保険金が200万円
      ・配当金は、10万円
      ・保険期間は15年
      ・保険料は、7000円/月
      ・契約者と受取人が同一人物とする


    @ [保険金(200万円)+配当金(10万円)
      −払込保険料総額(126万円)−特別控除額(50万円)]×1/2
      =課税対象額(34万円)

    【他に所得が無い場合】
       課税対象額(34万円)−基礎控除額(38万円)=支払う税金(マイナス3万円)
     この為、支払う税金は、0円になります。

    【年収+課税対象額の合計が330万円未満の場合】
       課税対象額(34万円)×所得税の税率(10%)×定率減税分(0.8%)
       =支払う税金(27200円)


     この為、支払う税金は、27200円になります。


    実際に、あなたの場合は、どれくらいの税金が課税されるかを計算されてみる事をオススメします。税金には、他にも「相続税」、「雑所得」、「贈与税」などが存在します。この色々とある税金で一番どれが税金が安くなるかは、それぞれのケースにより違ってきますので、実際に、どれくらいの税金が課税されるか計算する必要があります。






    では、次の
    「生命保険と雑所得」





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2006年09月26日 22:31