生命保険と税金

生命保険と贈与税

ここでは、贈与税として税金が課税される場合について説明しています。贈与税として課税された場合でも、非課税になる部分や基礎控除があります。また、一時所得の税金の計算方法の説明から、実際にどのように計算するかの計算例も載せていますので参考にして頂ければと思います。



【贈与税の場合】

贈与税は、相続税、一時所得、雑所得に比べると控除される金額が少ないです。
また、税額も高いので注意が必要です。


【非課税・控除の種類】


      
  • 贈与税の基礎控除(110万円)
      
  • 基礎控除後の課税対象価格により税率・控除額が変わる(下記一覧を参照)


相続税の計算式
@ 保険金+配当金−贈与税の基礎控除額(110万円)=課税対象額
A 課税対象額×税率−控除額=贈与税額


【計算例】

【条件】


      
  • 契約者は、夫
      
  • 被保険者は、妻
      
  • 死亡保険金が2500万円
      
  • 配当金は、100万円
      
  • 死亡保険金を子供が受け取る

@ 保険金(2500万円)+配当金(100万円)−贈与税の基礎控除額(110万円)
  =課税対象額(2490万円)
A 課税対象額(2490万円)×税率(50%)−控除額(225万円)=贈与税額(1020万円)
 この為、贈与税は、1020万円円になります。


上記式Aの「税率」、「控除額」は、下記の贈与税の連算表を参照
課税対象額が2490万円である為、基礎控除後の課税価格 が1000万円超にあたる。
この為、税率=50%、控除額=225万円となる。

【贈与税の連算表】
基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1,000万円以下40%125万円
1,000万円超50%225万円






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2006年09月28日 02:02