公的な健康保険制度について
厚生年金保険について
ここでは、会社などに勤めている人が加入している健康保険制度について説明しています。
どのような人が加入が出来て、どのようなタイプがあり、誰までが対象になるかなどの基礎的な事を説明しています。また、どのような保障が受けられるかについても説明しています。
【会社員の健康保険について】
会社員の健康保険は、仕事上の業務以外での病気やケガ、死亡、出産に関しての保険の給付を目的としています。
【会社員の健康保険に加入できる条件】
会社員の健康保険に加入できるのは、下記のような人になります。
個人事業を行っている人やフリーの人は基本的には加入できません。
この場合は、国民健康保険への加入になります。
・基本的に会社員のように会社に雇用される人が対象です。
・法人の取締役などでも、労働の対象として報酬を貰っている人は対象になる。
・パートタイマーで合っても一般の従業員と比べて3/4以上の労働時間、労働日数
働いていれば加入できます。
【会社員の健康保険の適用種類】
会社員の健康保険は、家族にも保険が適用される部分があります。
本人への保険適用の場合には、本人給付。
家族への保険適用の場合には、家族給付。
になります。
【会社員の健康保険の被扶養者の適用】
会社員の健康保険では、会社員の健康保険に加入している人が扶養している人に対しても保険の適用が可能です。(家族給付)
配偶者
会社員の健康保険に加入している人の配偶者も会社員の健康保険の保険の適応が受けれます。
ただし、生計を維持している配偶者である事が条件になります。
配偶者は、内縁でも対象になります。また、同一世帯である必要はありません。
子供・孫
会社員の健康保険に加入している人の子供・孫も会社員の健康保険の保険の適応が受けれます。
ただし、生計を維持している配偶者である事が条件になります。
また、同一世帯である必要はありません。
上記以外の3親等以内の親族
会社員の健康保険に加入している人の配偶者・子供・孫以外の3親等以内の親族も会社員の健康保険の保険の適応が受けれます。
ただし、生計を維持している配偶者である事が条件になります。
また、同一世帯である必要があります。
内縁の配偶者の父母と子供
会社員の健康保険に加入している人の内縁の配偶者の父母と子供も会社員の健康保険の保険の適応が受けれます。
ただし、生計を維持している配偶者である事が条件になります。
また、同一世帯である必要があります。
内縁の配偶者が死亡した場合の父母と子供
会社員の健康保険に加入している人の内縁の配偶者の父母と子供も会社員の健康保険の保険の適応が受けれます。
ただし、生計を維持している配偶者である事が条件になります。
また、同一世帯である必要があります。
【会社員の健康保険の被扶養者の収入条件】
会社員の健康保険の被扶養者には、収入の条件により、被扶養者として対象になるか違ってきます。
収入条件
・年収130万円未満である事
・60歳以上の場合は、年収180万円未満である事
・一定の障害者の場合は、年収180万円未満である事
であり、なおかつ
会社員の健康保険の加入者の年収の1/2未満の収入である事
【会社員の健康保険の保険給付の種類】
【療養給付・家族療養費】
病気やケガをして、病院や医院で診療を受けるときは、保険の対象の医療にようした費用の一定の割合を自分で負担すればよい制度です。
また、自己負担額は、下記の通り年齢により変わります。
本人給付の場合
・70歳未満 : 3割負担
・70歳以上 : 1割負担
・70歳以上(一定以上の所得あり) : 3割負担
・3歳未満 : 2割負担
・3歳以上70歳未満 : 3割負担
・70歳以上 : 1割負担
・70歳以上(一定以上の所得あり) : 3割負担
また、上記の保険給付は、旅行中に病気やケガをして、保険証を持ていない場合には、全額が自己負担になります。しかし、このように全額を自己負担した場合でも後で申請をする事で、上記の割合の自己負担額以上に支払った部分はかえってきます。
これは、海外旅行でも同じです。
【傷病手当金】
傷病手当金は、会社員の健康保険に加入している人が病気やケガなどをした時に、病気やケガが治るまで働けないで給与が受け取れない場合に生活費として支給されるものです。
傷病手当金は、会社員の健康保険に加入している人のみが対象です。家族が病気やケガをした場合には対象になりません。
・支給の条件
・会社員の健康保険に加入している人が働けない場合
・仕事上の病気やケガで働けなくなった場合は適応外です
・会社員の健康保険に加入している人が会社から給料を受け取れない場合
・病気やケガの療養で3日以上休む場合
・支給の期間
最大1年6ヵ月
・支給額
1日につき標準報酬日額の60%
*標準報酬日額とは
標準報酬日額とは、貰っている給料の平均額
【出産育児一時金・家族出産育児一時金】
会社員の健康保険に加入している人とその扶養者が妊娠4ヵ月(85日)以上の出産になった場合に支給される一時金です。妊娠が4ヵ月以上の場合は、早産・死産・流産であっても支給されます。
支給額は、1児に対して、30万円。
【出産手当金】
会社員の健康保険に加入している人が出産により、仕事が出来ずに給料が支払われない場合に一定期間給料のかわりに支給されます。
・支給期間
出産前の42日〜出産後56日まで
・支給額
1日につき標準報酬日額の60%
*標準報酬日額とは
標準報酬日額とは、貰っている給料の平均額
【葬儀料・家族葬儀料】
会社員の健康保険に加入している人が亡くなった場合には、葬儀料が支払われます。
会社員の健康保険に加入している人の家族が亡くなった場合には、家族葬儀料が支払われます。
・葬儀料の支給条件
会社員の健康保険に加入している人が亡くなった場合に支給され、葬儀を執り行う人に支払われる。
・家族葬儀料の支給条件
会社員の健康保険に加入している人の家族が亡くなった場合に支給され、会社員の健康保険に加入している人に支払われます。
・葬儀料の支給額
会社員の健康保険に加入している人の標準報酬月額相当額が支給されます。
10万円に満たない場合は、10万円が支給されます。
・家族葬儀料の支給額
10万円が一律に支給されます。
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2006年08月16日 02:02