公的な健康保険制度について

国民健康保険について

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ここでは、自営業やフリーの人が加入する健康保険である国民健康保険について説明しています。
どのような人が加入が出来て、誰が保障対象になるかなどの基礎的な事を説明しています。また、どのような保障が受けられるかについても説明しています。



【国民健康保険について】

国民健康保険は、あなたが住んでいる地域の市区町村や役場に申請する事で加入が出来ます。国民健康保険は、市町村が運営していますので、各市町村によって内容が異なる事があります。ただし、絶対に行わなければならない給付もあります。


【対象者】

自営業やフリーの人などのように会社に雇用されていない人が対象です。
老後を働かずに過ごしている人も対象です。


【絶対に行う給付】

・療養給付
病気やケガをして、国民健康保険を取り扱う病院や医院で診療を受けるときは、保険の対象の医療にようした費用の3割のみを自分で負担すればよい制度です。
また、自己負担額は、下記の通り年齢により変わります。

  ・3歳未満             : 2割負担
  ・3歳以上70歳未満        : 3割負担
  ・70歳以上            : 1割負担
  ・70歳以上(一定以上の所得あり) : 3割負担


・療養費
国内や国外への旅行中などで、病気やケガをした時に被保険証を持っていない場合は、かかった医療費を全額自分で支払う事になります。この場合に後日、市町村や役場にて申請を行う事により、支払った医療費の自己負担額を除いた金額が戻ってくる制度です。


・特定療養費
特定承認保険医療機関で高度先進医療を実施している療養に対して、保険診療により診療が受けられます。


・高額療養費
1ヶ月の医療費の患者自信が負担する医療費が高額になったとき、市町村や役場に申請して認められた場合に、限度額を超えた分が高額医療費として、後からお金が戻ってくる制度です。
なお、戻ってくるお金の対象となる金額は、健康保険で認められている自己負担分の範囲に限ります。

・入院時食事療養費
 
・訪問看護療養費

・移送費

・特別療養費



【条例又は、規約により任意に行う給付】

・出産育児一時金
 被保険者が出産した場合、出産児1人につき30万円が支給されます。

・葬祭費
 被保険者が死亡した場合、葬祭を行った方に2万円が支給されます。



【会社員の組合健康保険との違い】

また、会社員の組合健康保険の場合は、仕事が原因のケガや病気は対象になりませんでしたが、国民健康保険の場合は、対象になります。





次は、「健康保険で医療費が戻ってくる」






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2006年08月16日 02:03