生命保険の契約時の注意点・知っておくこと

生命保険の「告知義務違反」について

ここでは、死亡保障や医療保障の契約を行なう時に、確認が行なわれる告知義務についての違反があった場合である、告知義務違反について説明しています。どのような時に、告知義務違反になるのか。もし、告知に誤りがあった場合には、何年たてば、告知義務違反にならないのかについても説明しています。

*ここで説明している告知義務違反については、一般的な内容になっています。実際にはどのようになっているかは、各会社に契約を行なう前に確認しておきましょう。


【告知義務違反について】

告知義務違反とは、読んで字のごとくで、当たり前のことですが、告知義務に違反した場合です。
では、告知義務とは何でしょうか?

ここでは、まず、告知義務について見ていきます。告知義務について理解できれば告知義務違反について理解できると思います。


告知義務とは、生命保険の契約をする際に過去の病歴や健康状態などを生命保険会社に報告する義務のことです。
この健康状態などにおいて、うっかり忘れていて告知し忘れたり故意に告知しなかった場合には、告知の義務をおこたったという事で、告知義務違反となります。
告知義務違反になると、生命保険の契約じたいを解除されたり、保険金が支払われない事があります。

告知の方法には、
・告知書への記入
・医師の審査、面接
を行う方法で行われます。

告知義務違反になりやすいのは、告知書へ記入する場合です。
過去○年間に○日以上にわたって、医師の診察、治療、投薬があったかという感じの設問です。普通、過去にどのような病気を何日して、薬を何日もらったかなど、ほとんどの人が正確に記憶している事はありません。

この為、もし、保険金が支払われるときになって、保険会社の調査員が調査をして、現在の病気と関係のある病気を過去にしていた事が判明した場合には、悪意があってした事でなくても、保険契約を解除され、保険金が受け取れなくなる事がります。

このように過去の病歴によって、保険契約が解約されるのは、生命保険会社と保険契約をしてから2年間のあいだだけです。2年たてば、告知義務違反があったとしても保険金は支払われます。つまり、生命保険に加入してから、2年間何も病気をしなければ、告知義務違反になる事はありません。

ただし、気を付けておく必要があるのが、保険契約後2年以内に告知し忘れた病気と同じ病気をして、告知義務違反がばれる為、保険金の請求をしなかった場合です。この後、保険契約から3年後に同じ病気になって、保険請求をした場合です。この場合には、契約後2年以内に病気をしてしまったので、保険契約は解除される事がありますので気をつけましょう。


また、このように告知書による告知に不安がある人の場合は、医師の診断を受けると良いでしょう。




次は、「生命保険のクーリング・オフについて」






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2006年09月15日 14:50